業務案内

身近なところから見つめる、環境保全のトータルプロデュース。

「水のプロフェッショナル」がビルで使用する水を守る

ビルや集合住宅などに設置されている貯水槽の清掃および水質の検査、証明書の発行業務全般を行っています。容量が10トンを超える給水設備は簡易専用水道となり、年に1回の定期清掃と水質検査が法律によって義務付けられています。エスクは水道法に基づく簡易専用水道検査機関としての登録済みで、安心、安定の品質で多くの方々が利用する水の安全を守ります。

簡易専用水道検査依頼書 ダウンロード

ビル管理事業

事業内容

貯水槽清掃・保守点検業務

飲料水貯水槽(高架水槽)の清掃・点検を行っています。また。残留塩素濃度測定など、ビルの飲料水の水質管理も行っています。

受水槽以降の給水設備の管理

生活する上において、エスク株式会社が安全な水をご提供いたします。

水道によって供給される水の水質管理については、水道法により水道事業者に対し、常に水質基準に適合した水を提供することが義務付けられております。しかし、水道事業者の責任範囲は給水管(引込管)並びにこれと直結している給水器具(これを一括して給水装置と呼びます。)によって供給される水までとされています。
したがって、受水槽を設けて給水している場合、受水槽以降の給水施設並びにこれらの施設によって供給される水の水質は、施設の設置者が自らの責任において管理しなければなりません。

受水槽以降の給水設備の管理

簡易専用水道法定検査

いつも安心・安全な飲み水が供給されるように

本社のある大阪をはじめとして、三重・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山の近畿圏、および、岡山・広島において、安全な飲み水が供給されるように厚生労働大臣による簡易専用水道検査機関に登録され簡易専用水道法定検査を実施いたしております。また、30年以上の実績を誇る貯水槽や受水槽等の清掃・保守技術から濃度計量証明事業での水質検査まで、豊富な知識と経験で安心安全な飲み水の供給をバックアップいたします。

簡易専用水道法定検査

事業内容

簡易専用水道法定検査業務

水道法第34条の2条2項により制定されている簡易専用水道に関わる施設及び周辺の衛生状況や管理の状態、水質検査等を行い、検査結果書を発行いたします。

簡易専用水道法定書類検査業務

簡易専用水道の設備の配置及び系統の図面や受水槽周囲の構造物の配置図面、水槽の清掃記録等の書類検査による検査結果書を発行いたします。

主な業務

  • 現地訪問による検査・簡易専用水道に関わる施設及び周辺の衛生状況、管理状態の法定検査
  • 給水栓末端の水質検査・給水栓末端の色度・濁度・臭い・味・残留塩素濃度の法定検査
  • 書類検査・設置者の管理の状況や管理対象となる簡易専用水道に関する書類についての法定検査

簡易専用水道について

簡易専用水道とは…

市町村などの水道事業者から供給を受ける水を一旦受水槽に受けて給水する方式のうち、受水槽の有効量が10m3を超えるものが簡易専用水道にあたります。
(※水道法第3条第6項で規定されている専用水道に該当するものや、工場用・消火用等で全く飲用に利用されていないものを除きます)

簡易専用水道法定検査とは…

厚生労働省より水道法第34条の2第2項として制定されている法定検査として、簡易専用水道の設置者は1年に1回、厚生労働大臣に登録された簡易専用水道検査機関にて、管理状況に関する検査を受けるように義務付けられている制度です。

簡易専用水道の設置者とは…

例えば、分譲マンションの場合では管理組合様や管理会社様、賃貸マンションの場合ではマンションオーナー様が主に簡易専用水道の設置者(管理者)となります。

簡易専用水道検査機関とは…

厚生労働大臣の許可を受けた簡易専用水道の法定検査が行える機関です。
エスク株式会社は2012年2月12日に厚生労働大臣の簡易専用水道検査機関(登録番号第123号)として登録されました。

エスク株式会社での簡易専用水道の検査可能区域

関西一円(大阪府、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県)および岡山県、広島県

簡易専用水道法定検査の申し込み方法について

申込書ダウンロード

下記の申込用紙(Excelデータ)をご使用ください。

簡易専用水道検査申込書

問い合わせ

申込書用紙を弊社からお送りさせていただく事も可能です。
FAX. 072-871-1495 TEL. 072-874-3456
※お問い合わせの際は、今一度、番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。