ビルや集合住宅に設置されている貯水槽の清掃および検査、検査結果書の発行業務全般を行っています。
貯水槽は規模や形状、タンクの種類などさまざまで、それぞれに適した対応が必要です。業界でも珍しい2トンクラスの大型高圧洗浄車を導入し、すべての清掃現場に有資格者を配置するなど、高いレベルのサービスを提供しています。
また、エスクは水道法に基づく簡易専用水道検査機関として登録されており、安心、安定の品質で多くの方々が利用する水の安全を守っています。
たとえば水道法では、有効容量10トン超の貯水槽を簡易専用水道と定義し、年1回以上の清掃と検査が義務付けられています。
これを怠ると管理者や所有者に100万円以下の罰金が科されます。
エスクではこうした法規制を熟知したうえで清掃、検査、検査結果書の発行までをすべて適法に行います。
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飲料水貯水槽(受水槽・高架水槽)の清掃・点検を行っています。
また、残留塩素濃度測定など、ビルの飲料水の水質管理も行っています。
水道によって供給される水の水質管理については、水道法により水道事業者に対し、常に水質基準に適合した水を提供することが義務付けられております。
しかし、水道事業者の責任範囲は給水管(引込管)並びにこれと直結している給水器具(これを一括して給水装置と呼びます。)によって供給される水までとされています。
したがって、給水設備を設けている場合は、施設設置者が自らの責任において管理しなければなりません。
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本社のある大阪をはじめとして、三重・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山の近畿圏、および、岡山・広島において、安全な飲み水が供給されるように簡易専用水道法定検査を実施いたしております。
また、30年以上の実績に裏打ちされた豊富な知識・技術・経験で、貯水槽の清掃・保守から水質検査まで安心安全な飲み水の供給をトータルにバックアップいたします。
簡易専用水道法定検査は、国土交通大臣及び環境大臣に許可を受けた機関のみが実施でき、
令和6年1月1日現在、全国では125機関、大阪府下では当社を含む19社のみが登録されています。
ぜひお悩みの方はお気軽にご相談ください。
市町村などの水道事業者から供給を受ける水を一旦受水槽に受けて給水する方式のうち、受水槽の有効量が10m3を超えるものが簡易専用水道にあたります。
(※水道法第3条第6項で規定されている専用水道に該当するものや、工場用・消火用等で全く飲用に利用されていないものを除きます。)
水道法第34条の2第2項として制定されている法定検査として、簡易専用水道の設置者は1年に1回、国土交通大臣及び環境大臣に登録された簡易専用水道検査機関にて、管理状況に関する検査を受けるように義務付けられている制度です。
例えば、分譲マンションの場合では管理組合様や管理会社様、賃貸マンションの場合ではマンションオーナー様が主に簡易専用水道の設置者(管理者)となります。
関西一円(大阪府、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県)および岡山県、広島県