検査項目
浴槽水・プール水検査
学校やスポーツ施設のプール、公共浴場や老人福祉施設のお風呂など、飲料水ではないものの人の肌に触れる水についての安全性を検査いたします。飲料水ではなくてもこういった施設で使用される水は不特定多数の人が使用する水であり、人の肌に触れるものであることから確かな技術による安全性の確保が不可欠です。
浴槽水|浴槽水水質基準 (「厚生労働省 公衆浴場における水質基準等に関する指針」に基づく)
原湯・原水・上がり用湯・上がり用水の水質基準
No. | 項目 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 色度 | 5度以下 |
2 | 濁度 |
2度以下 |
3 | pH値 | 5.8〜8.6 |
4 | 有機物(TOC 又は 過マンガン酸カリウム消費量)※ |
TOC:3mg/ℓ以下,過マンガン酸カリウム消費量:10mg/ℓ以下 |
5 | 大腸菌 | 検出されないこと |
6 | レジオネラ属菌 | 10CFU/100mℓ未満 |
浴槽水の水質基準
No. | 項目 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 濁度 | 5度以下 |
2 | 有機物(TOC又は過マンガン酸カリウム消費量) ※ |
TOC:8㎎/ℓ以下,過マンガン酸カリウム消費量:25㎎/ℓ以下 |
3 | 大腸菌群数 | 1個/㎖以下 |
4 |
レジオネラ属菌 | 10CFU/100mℓ未満 |
◎「原湯」とは、浴槽に直接注入される温水をいう。ただし、循環ろ過方式等により浴槽水が還流される場合の温水は除く。
◎「原水」とは、原湯の原料とする水及び浴槽水の温度調節をする目的で浴槽に直接注入される冷水をいう。
◎「上がり用湯」とは、上がり湯用湯栓(シャワー等を含む)から供給される温水をいう。
◎「上がり用水」とは、上がり湯用水栓(シャワー等を含む)から供給される冷水をいう。
◎「浴槽水」とは、浴槽内の温水をいう。
(1)薬湯、温泉等の濁度、有機物基準は衛生上危害を生ずる恐れがないと認める時は適用を除外することができる。
(2)毎日完全換水型循環浴槽水は1回/年以上、連日循環型循環浴槽水は2回/年以上の検査
(ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、一年に4回以上。)
(3)有機物の分析について、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により、全有機炭素(TOC)の量の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合、過マンガン酸カリウム消費量での試験を行うこと。
プール水|プール水水質基準 (「厚生労働省 遊泳用プールの衛生基準」に基づく「文部科学省 学校保健安全法 第6条1項に基づく学校環境衛生基準」に基づく)
遊泳プール
No. | 項目 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 水素イオン濃度 | 5.8~8.6 |
2 | 濁度 | 2度以下 |
3 | 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 12㎎/ℓ以下 |
4 | 遊離残留塩素 ※1 |
0.4㎎/ℓ以上であること、また1.0㎎/ℓ以下が望ましい |
5 | 大腸菌 | 検出されないこと |
6 | 一般細菌 | 200CFU/㎖以下 |
(月1回以上の検査)
No. | 項目 | 基準値 |
---|---|---|
7 | 総トリハロメタン※2 | 0.2mg/ℓ以下が望ましい※3 |
使用期間中の適切な時期に1回以上の検査(年1回以上)
※1…二酸化塩素による消毒処理を行う場合、二酸化塩素濃度は0.1mg/ℓ以上、04mg/ℓ以下であること。また亜塩素酸濃度は1.2mg/ℓ以下であること。
※2…水泳プールに係る学校環境衛生基準関係 プール水を1回/週以上全換水する場合は、検査を省略することができる。
※3…暫定目標値としての設定