検査項目

工場排水検査

工場などの生産活動によって排出される水による周辺環境への影響を調査するために、環境水の検査をいたします。環境水は人の健康を保護し生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準が定められており、この基準をクリアしているかどうかをプロの技術と設備で検査いたします。

排水|水質汚濁防止法による排水基準 (「環境省 水質汚濁防止法(排水基準を定める省令 別表第1、別表第2)」に基づく)

有害項目

No. 項目 許容限度
1 カドミウム及びその化合物 0.03 mg / ℓ以下
2  シアン化合物 1mg/ℓ以下
3 有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)  1mg/ℓ以下
4 鉛及びその化合物  0.1mg/ℓ以下
5  六価クロム化合物 0.5mg/ℓ以下
6 ヒ素及びその化合物  0.1mg/ℓ以下
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物  0.005mg/ℓ以下
8 アルキル水銀化合物 検出されないこと
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)  0.003mg/ℓ以下
10  トリクロロエチレン 0.1mg/ℓ以下
11 テトラクロロエチレン  0.1mg/ℓ以下
12  ジクロロメタン 0.2mg/ℓ以下
13 四塩化炭素  0.02mg/ℓ以下
14  1,2-ジクロロエタン 0.04mg/ℓ以下
15 1,1-ジクロロエチレン  1mg/ℓ以下
16  シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/ℓ以下
17  1,1,1-トリクロロエタン 3mg/ℓ以下
18 1,1,2-トリクロロエタン  0.06mg/ℓ以下
19 1,3-ジクロロプロペン  0.02mg/ℓ以下
20  チウラム 0.06mg/ℓ以下
21  シマジン 0.03mg/ℓ以下
22 チオベンカルブ  0.2mg/ℓ以下
23 ベンゼン  0.1mg/ℓ以下
24 セレン及びその化合物  0.1mg/ℓ以下
25 ほう素及びその化合物 

海域以外10mg/ℓ以下 海域230㎎/ℓ以下

26 ふっ素及びその化合物 

海域以外8mg/ℓ以下 海域15㎎/ℓ以下

27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100mg/ℓ以下 ※
28 1,4-ジオキサン 0.5㎎/ℓ以下

※…アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの。亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

生活環境項目

No. 項目 許容限度
1 水素イオン濃度

海域外 5.8-8.6 海域 5.0-9.0

2 生物化学的酸素要求量(BOD) 

160㎎/ℓ(日間平均 120㎎/ℓ)以下

3 化学的酸素要求量(COD) 

160㎎/ℓ(日間平均120㎎/ℓ)以下 

4 浮遊物質量(SS) 

 200㎎/ℓ(日間平均150㎎/ℓ)以下

5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)  5㎎/ℓ以下 
6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)  30mg/ℓ以下 
7 フェノール類含有量   5mg/ℓ以下
8 銅含有量   3㎎/ℓ以下
9 亜鉛含有量  2㎎/ℓ以下 
10  溶解性鉄含有量  10㎎/ℓ以下
11 溶解性マンガン含有量  10㎎/ℓ以下 
12 クロム含有量  2㎎/ℓ以下 
13 大腸菌群数(1㎤につき)   日間平均3,000個以下
14 窒素含有量

120㎎/ℓ(日間平均60㎎/ℓ)以下

15 リン含有量 

 16㎎/ℓ(日間平均8㎎/ℓ)以下

生活環境項目についての排水基準は、一日当たりの平均的な排水量が50㎥以上の特定事業場に適用される。

地域により上乗せ、横乗せ基準がある。

排水|公共下水道への排水基準 (「国土交通省 下水道法施行令 第9条」に基づく)

有害項目

No. 項目 基準値
1 カドミウム及びその化合物 0.03 mg/ℓ以下
2  シアン化合物 1mg/ℓ以下
3 有機リン化合物  1mg/ℓ以下
4 鉛及びその化合物  0.1mg/ℓ以下
5  六価クロム化合物 0.5mg/ℓ以下
6 ヒ素及びその化合物  0.1mg/ℓ以下
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物  0.005mg/ℓ以下
8 アルキル水銀化合物 検出されないこと
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)  0.003mg/ℓ以下
10  トリクロロエチレン 0.1mg/ℓ以下
11 テトラクロロエチレン  0.1mg/ℓ以下
12  ジクロロメタン 0.2mg/ℓ以下
13 四塩化炭素  0.02mg/ℓ以下
14  1,2-ジクロロエタン 0.04mg/ℓ以下
15 1,1-ジクロロエチレン  1mg/ℓ以下
16  シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/ℓ以下
17  1,1,1-トリクロロエタン 3mg/ℓ以下
18 1,1,2-トリクロロエタン  0.06mg/ℓ以下
19 1,3-ジクロロプロペン  0.02mg/ℓ以下
20  チウラム 0.06mg/ℓ以下
21  シマジン 0.03mg/ℓ以下
22 チオベンカルブ  0.2mg/ℓ以下
23 ベンゼン  0.1mg/ℓ以下
24 セレン及びその化合物  0.1mg/ℓ以下
25 ほう素及びその化合物  10(230)㎎/ℓ以下 ※2
26 ふっ素及びその化合物  8(15)㎎/ℓ以下 ※2
27 1,4-ジオキサン 0.5㎎/ℓ以下
28 ダイオキシン類 ※1 10pg/ℓ以下

環境項目等

No. 項目 基準値
1 温度 45℃未満
2 pH 

5を超え9未満 

3 生物化学的酸素要求量(BOD) 

600mg/ℓ未満 

4 浮遊物質量(SS)   600㎎/ℓ未満
5 鉱油類含有量   5㎎/ℓ以下
6 動植物油脂類含有量  30㎎/ℓ以下 
7 ヨウ素消費量   220㎎/ℓ未満
8  フェノール類 5㎎/ℓ以下 
9  銅及びその化合物  3㎎/ℓ
10 亜鉛及びその化合物   2㎎/ℓ以下
11 鉄及びその化合物(溶解性)  10㎎/ℓ以下 
12 マンガン及びその化合物(溶解性)   10㎎/ℓ以下
13 クロム及びその化合物  2㎎/ℓ以下 
14 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 ※3  380㎎/ℓ未満 
15 窒素含有量 ※3 240㎎/ℓ未満
16 リン含有量 ※3 32㎎/ℓ未満

都道府県、政令都市により上記基準に上乗せ、横乗せ基準があることがある。

※1・・・ダイオキシン類はダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に限り適用となる。

※2・・・海域を放流先とする下水道への排出の場合は( )の基準値となる。

※3・・・大阪市は該当しない。