検査項目
飲料水・雑用水検査
人の口に入ることから、あらゆる水の中でも最高レベルの安全性が求められるのが飲料水です。さまざまな検査方法を駆使してお客さまのニーズに最適な水質検査を始め、貯水槽の清掃や水質の証明など飲料水に関する業務全般をワンストップサービスによってご提供いたします。
飲料水|水道法51項目 厚生労働省 水道法 第4条2項に基づく水質基準に関する省令
No. |
項目 |
基準値 |
1 | 一般細菌 | 100 個/㎖以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/ℓ以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/ℓ以下 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/ℓ以下 |
6 | 鉛及びその他化合物 | 0.01mg/ℓ以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/ℓ以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/ℓ以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/ℓ以下 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/ℓ以下 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/ℓ以下 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/ℓ以下 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/ℓ以下 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/ℓ以下 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/ℓ以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/ℓ以下 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/ℓ以下 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/ℓ以下 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/ℓ以下 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/ℓ以下 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/ℓ以下 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/ℓ以下 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/ℓ以下 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/ℓ以下 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/ℓ以下 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/ℓ以下 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/ℓ以下 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/ℓ以下 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/ℓ以下 |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/ℓ以下 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/ℓ以下 |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/ℓ以下 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/ℓ以下 |
39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300mg/ℓ以下 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/ℓ以下 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/ℓ以下 |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/ℓ以下 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/ℓ以下 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/ℓ以下 |
45 | フェノール類 | 0.005mg/ℓ以下 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/ℓ以下 |
47 | ph値 | 5.8~8.6 |
48 | 味 | 異常でないこと |
49 | 臭気 | 異常でないこと |
50 | 色度 | 5度以下 |
51 | 濁度 | 2度以下 |
飲料水|建築物衛生法 飲料水水質検査 「厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条3、4」に基づく
No. | 項目 | 基準値 | 項目名 | 検査頻度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100個 / ㎖以下 | 11項目 | 6ヶ月に1回 | |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | |||
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04㎎/ℓ以下 | |||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10㎎/ℓ以下 | |||
38 | 塩化物イオン | 200㎎/ℓ以下 | |||
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3㎎/ℓ以下 | |||
47 | ph値 | 5.8~8.6 | |||
48 | 味 | 異常でないこと | |||
49 | 臭気 | 異常でないこと | |||
50 | 色度 | 5度以下 | |||
51 | 濁度 | 2度以下 | |||
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01㎎/ℓ以下 | 5項目 | ※1 | |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0㎎/ℓ以下 | |||
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3㎎/ℓ以下 | |||
35 | 銅及びその化合物 | 1.0㎎/ℓ以下 | |||
40 | 蒸発残留物 | 500㎎/ℓ以下 | |||
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01㎎/ℓ以下 | 消毒副生成物12項目 | 1年に1回(6/1~9/30) | |
21 | 塩素酸 | 0.6㎎/ℓ以下 | |||
22 | クロロ酢酸 | 0.02㎎/ℓ以下 | |||
23 | クロロホルム | 0.06㎎/ℓ以下 | |||
24 | ジクロロ酢酸 | 0.0.3㎎/ℓ以下 | |||
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1㎎/ℓ以下 | |||
26 | 臭素酸 | 0.01㎎/ℓ以下 | |||
27 | 総トリハロメタン | 0.1㎎/ℓ以下 | |||
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03㎎/ℓ以下 | |||
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03㎎/ℓ以下 | |||
30 | ブロモホルム | 0.09mg/ℓ以下 | |||
31 | ホルムアルデヒド | 0.08㎎/ℓ以下 | |||
14 | 四塩化炭素 | 0.002㎎/ℓ以下 | 有機化学物質等7項目 | 3年に1回 | ※2 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04㎎/ℓ以下 | |||
17 | ジクロロメタン | 0.02㎎/ℓ以下 | |||
18 | テトラクロロエチレン | 0.01㎎/ℓ以下 | |||
19 | トリクロロエチレン | 0.01㎎/ℓ以下 | |||
20 | ベンゼン | 0.01㎎/ℓ以下 | |||
45 | フェノール類 | 0.005㎎/ℓ以下 | |||
― | 全項目(水道法51項) | ― | 給水の開始前 | ※2 |
No.は水道法水質基準に関する省令でのNo.
※1・・・省略可能項目。その年の初めの検査で適合した場合は、次回省略可能
※2・・・水源の全部または一部について地下水などを利用し飲料水を提供する場合
雑用水|雑用水水質基準 「厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条の2」に基づく
No. | 項目 | 基準値 | 散水、修景又は清掃の用に供する雑用水 | 水洗便所の用に供する雑用水 |
---|---|---|---|---|
1 | ph値 | 5.8~8.6 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
2 | 臭気 | 異常でないこと | ||
3 | 外観 | ほとんど無色透明 | ||
4 | 大腸菌 | 検出されないこと | 2ヶ月以内ごとに1回 | 2ヶ月以内ごとに1回 |
5 | 濁度 | 2度以下 | − | |
6 | 遊離残留塩素 | 0.1mg/ℓ以上 ※ | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
供給される水が水道または専用水道からの水の場合は該当しない。
※…給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率が0.1mg/ℓ以上、病原生物汚染のおそれのある場合は0.2mg/ℓ以上。